介護サービスを受けるための手続き[野田市]
サービスを受けるための条件
※ 65歳以上の方
※ 要介護・要支援の認定を受けた方
これらの2の条件を満たした場合に、それぞれ認定されたレベルに該当する介護サービスを受けることができます。
但し、40~64歳までで加齢が原因と思われる「特定疾病(16種類)」の方となります。
厚生労働省で定める「特定疾病(16種類)」の定義および特定疾病の範囲については、次の厚生労働省URL:「特定疾病の選定基準の考え方」(外部リンク)を参照願います。
要介護(要支援)って何?
<要介護・要支援の違いについて、理解しましょう。
※「要支援」とは、「現在、介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしよう」という状態のことを指します。
※「要介護」とは、「現在、自力だけで生活を営むのは困難で、何らかの介護を行う必要がある」という状態のことを指します。
また、「要支援」、「要介護」には、心身の状態により、それぞれいくつかのレベルにランク付けされています。
要介護度、要支援度はどのように決まるのか?(申請~決定までの工程)
① 申請書や主治医意見書などを用意して、野田市役所介護保険課に申請をします。
② 申請されると、市の担当職員、あるいは委託を受けたケアマネージャーにより、全国共通の認定調査書を使った聞き取りなどの訪問調査が行われます。
③ 調査の結果を元にした、コンピューターによる一次判定を経て、主治医の意見書、特記事項などから保健・医療・福祉の学識経験者(5名程度)が介護認定審査会を開き、二次判定がなされます。
④ 二次判定の結果に基づいて、市区町村により要支援・要介護度を認定され、その内容が本人に通知されます。
※ 北部・川間地区のケアマネジャーがいる「居宅介護支援事業所」は、13事業所が存在しています。
北部・川間地区の「居宅介護支援事業所」の一覧をご覧になる場合は、こちらをクリックしてください。
要介護・要支援度の目安
認定結果は、次のようなランクに分けられます。
※ 一般的な判定目安と野田市での判定目安を併記しました。
区分 | 心身の状態像(めやす) |
---|---|
非該当 |
自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としていない。 |
要支援1 |
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。 |
要支援2 |
要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態。 |
要介護1 |
要支援の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下し、排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。 |
要介護2 |
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態。 |
要介護3 |
要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態。 |
要介護4 |
要介護3よりも動作能力が著しく低下し、日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが困難な状態。 |
要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることが不可能な状態。 |
認定結果が届いたらの段取り
<介護の計画(ケアプラン)作りの窓口は、「要支援」に認定された人と「要介護」に認定された人で変わってきます。
a.「要支援」の場合:「地域包括支援センター」という市町村の依頼を受けた総合相談窓口でプランを立ててもらいます。
b.「要介護」の場合:ケアマネージャー、通称「ケアマネ」にプランを立ててもらいます。
※ 北部・川間地区の「地域包括支援センター」(介護予防支援事業所)は、
〒270-0237 田市中里43-3
特別養護老人ホーム 松葉園 電話:04-7128-0113(FAX:04-7128-0112)
地域包括支援センターとは?
みなさんが住み馴れたまちで安心して暮らしていくために、必要な援助・支援を行う地域の総合窓口です。
主任ケアマネジャー・社会福祉士・保険師などが、みなさんの生活を支える役割を担っています。
特徴:介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や医療その他何でも相談できます。
要支援1.2と判定された方に対しては、「介護予防ケアマネジメント」として、支援や介護が必要となるおそれが高い方に自立して生活ができるよう介護予防の支援をします。
ケアプランとは?
ケアプラン作成とは、「いつ、どこで、どんなサービスを受けるのか」という計画(ケアプラン)を作成し、この計画に沿ってサービスを受けます。
ケアプランの中には、被介護者本人とその家族がより充実した生活を送れるように、長期的、短期的な目標が設定されています。
ケアプランを作成するには、「ケアマネジャー」と呼ばれる介護支援専門員が在籍している居宅介護支援事業所などに依頼すれば、無料で作成してもらえます。また、被介護者の身体状況が変化するたびに作り直すことが可能です。
※ケアプランは、大きく分けると「居宅サービス計画」「施設サービス計画」「介護予防サービス計画(要支援1.2)」の3種類があります。
※ケアプランは、自分でも作成できますが、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼するのが一般的です。
※ケアマネジャーに依頼した場合の利点
①ケアマネジャーは介護の専門家であるため、豊富な知識と経験を用いて、被介護者の現状に最適なプランを考えてくれます。
②事業者や他の職種の専門家との連絡、給付管理業務などの面倒な手続きもすべて代行してくれるので、利用者や家族の負担が少なくなります。