高齢者福祉サービス
野田市では、多くの「高齢者福祉サービス」を実施しています。
1.高齢者向けサービスの種類
次のようなサービスがあります。
① 在宅福祉サービス
② 医療
③ 特定検診・保健指導
④ 介護予防・日常生活支援総合事業
⑤ 保険
⑥ 生きがい対策
⑦ 相談
⑧ 敬老祝
⑨ 施設等
⑩ 買い物支援
⑪ 国民年金
⑫ 税制上の優遇
⑬ 問い合わせ
⑭ 災害に備えて
※ 以上についての概要説明をご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
2.後期高齢者医療制度
●後期高齢者医療制度について
●後期高齢者医療制度のしくみ
●保険料について
●保険料の軽減について
●保険料の納付方法
●関連情報(市役所HP内部)
※ 以上についての詳細説明をご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
在宅福祉サービス
■サービスを受けるためには、「市内に住所を有すること」が条件となります。
■基本的に「事前申請」が必要となります。
サービス項目 | 内容 |
窓口 |
日常生活用具の給付など | 市内に居住する概ね65歳以上の寝たきりの方、 概ね65歳以上の単身世帯および高齢者のみの世帯に対して 介護保険制度の対象とならない日常生活用具(手すり、スロープ、 電磁調理器など)の給付および「取付工事」に要する費用を助成、 ならびに「老人福祉電話」の貸与を行っています。 ※所得により自己負担があります。 |
高齢者支援課 |
高齢者住宅改造費の助成 |
介護保険制度の「要支援」又は「要介護」の認定を受けた方が、 居宅介護(介護予防)住宅改修制度を利用する番合に、介護保険の 限度額である20万円を 超える改修費の2分の1(限度額30万円)を助成します。 助成を受けたい方は、必ず事前に申請を行う必要がおります。 (一定額以上の所得のある方は対象となりません。) |
介護保険課 |
徘徊高齢者家族 | 徘徊高齢者を介護する家族に無線発信機を貸与し、高齢者白身に 無線発信機を持たせ、徘徊があった場合に.市の指定した事業者が GPSなどで居場所を確記して家族などに伝え、徘徊高齢者の 安全を確保するサービスです。 利用者は、基本月碩利用科と位置情報提供料金などの実費を負担 していただきます。 |
高齢者支援課 |
福祉タクシ- | 要介護者等が会合への出席.通院、および訪問時のタクシー運賃の一部を助成します。 利用できるタクシー事業所は匆』限がありますが、リフト付き、またはストレッチキー付きも利用できます。 【利用要件】 介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けた方、65歳以上のねたきりの方、70廠以上のひとり世帯、夫婦世帯で、市町村民悦が課されていない方。 【助成額】 利用1回について支払った運賃の2分の1に相当する額 (限度額1,000円一月10枚まで)を助成します。 |
高齢者支援課 |
緊急通報 システム |
高齢者が急病などのとき「緊急通報システム」のボタンを押すだけで消防本部に連絡でき、救急隊の救援を受けることができます。 【対象者】 おおむね65歳以上のひとり暮らしの方、または65歳未満のひとり暮らしの身体障がい者で、身体上慢性的な疾患のある方です。 (所得税非課税者) 【利用料金】無料。ただし電話回線使用料は自己負担。 |
高齢者支援課 |
救急医療情報 キット |
高齢者が自宅で倒れ、救命活動が必要になった時に備え、あらかじめ必要な医療情報などを記入し、冷蔵庫で保管するための歓急医療情報キットを無料で配布しています。 【対象者】 65歳以上の高齢者のみ世帯に属する方、持病をお持ちで 日中一人きりになる高齢者の方。 |
高齢者支援課 |
配食サービス | おおむね65歳以上の単身世帯及ぴ高齢者のみの世帯で老衰・心身の障がい及ぴ傷病等の理由により調理が困難な方に食事の配達を行い食生活の改善及び健康の増進を図るとともに安否の確記をします。 【利用】 1日1回、夕食のみ毎日行います。 実費相当額を負担いただきます。(1食当たり460円) |
高齢者支援課 |
給食サービス |
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の偏りがちな食事の改篠をするため、食生活改善推進員の指導を受けながら調理をし、食事をします。 【利用】保健センターで月1回実施します。 |
高齢者支援課 |
救急医療情報 訪問理容 サービス |
おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯で老衰一心身の障がい及び偽病等の理由により、一般の理容サービスを受けることか困難な方、または、介護保険制度で要介護3以上の認定を受けた方に、理容サービスに係わる訪問賢用を助成し快適な生活を支援します。 【助成額】 利用1回につき訪問費用1,500円を市から利用者へ助成します。(助成券は1年度につき4枚を交付します) |
高齢者支援課 |
家族介護者 交流事業 |
在宅で要介護者を介護している家族を介護から一時的に解放し、日帰りで施設見学、研修会等を活用した介護者相互の交流を通じて、心身の元気回復を図ります。 【利用要件】 介護保険制度で要介護1以上の認定を受けた方を現に 在宅で介護している家族であって、市町村民税、固定賢産税.軽自動車税、特別土地保有税(以下「市税」という) を長期間滞納していない方を対象とします。 実施内容等は、その都度、市報等でお知らせします。 |
高齢者支援課 |
介護用品支給 事業 |
在宅で要介護者等を介護している方または要介護者等本人に対して、介護用品(紙おむつ)を支給します。 【利用要件】 介護記定詞査票または主冶医意見書で.おむつの使用、尿失禁、または日常生活自立度B・Cのいずれかに該当する方を介護し、世帯全員か市町村民税非課税で.市税を長期間滞納していない方に支給します。 パンツ型、テープ型、フラット型、尿取りパットについて、利用者が選択したものを月1回自宅等に配送します。 |
高齢者支援課 |
家族介護慰労金支給事業 | 家族介護慰労金支給事業 重度の要介護者を介護保険サービスを利用せずに介謾している家族に慰労金を支給します。 【利用要件】 介護保険制度において、1年以上継続して要介護4または5の認定を受けている方を介護している家族で、 ①介護者、要介護者とも市税を長期間滞納していない ②介護者、要介護者の世帯全員が市町村民税非課税 ③介護者は要介護者と同居または同一敷地内に居住 ④要介護者は過去1年間に介護保険のサービスを利用せず(年間7目までの短期入所利用を除く)、かつ、過去1年間に通算90日を超える入院をしていない等の要件に全て該当する方に年間10万円を支給します。 |
高齢者支援課 |
ふとん乾燥 サービス |
おおむね65歳以上のひとり暮らしの方及びねたきりの方を対象に月2回、ふとん乾燥サービスを実施しています。 【利用料金】無料。 |
高齢者支援課 |
住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援 事業 |
60歳以上の単身世帯または60歳以上の高齢者のみの世帯で、家賃などの支払いができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入居後の生活が不安」などの理由で、市内の民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援します。 【利用要件】 ①市内に引き続き1年以辷居住し、かつ、住民登録をしている方 ②家賃などを納入できる見込みのある方 ③自立した生活ができる方 ④連帯保証人が確保できない方で、市が協定している保証会社と家賃等保証委託契約を締結でき、緊急時の連絡先を確保できる方 【保証科の助成】 連帯保証人が得られず、市が協定している保証会杜と 家賃等保証委託契約を締結して入居した方で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合、家賃及び共益費に対する保証料の2分の1に相当する額を、1万1千円を限度に助成します。 |
営繕課、 高齢者支援課 |
家具転倒防止 器具取付事業 |
地震による被害から生命及び財産を守るため、たんすや本棚などの木製器具に市が用意した家具転倒防止器具を無償で取り什けます。市が用意したL字金具あるいは平型金具2個までを1組として、1世帯につき5組まで取り付けます。ただし、借家に住んでいる場合は、家屋 の所有者または賃貸人の承諾書が必要です。また、器具の取り付けは1世帯につき1回限りです。 【対象世帯】 家具転倒防止器具を自分で取り付けられない、かっ、他の人の協力が得られない場合で、65歳以上で構成された市町村民税非課税世帯。 なお、住民基本台帳上は別世帯にしている65歳未満の方と一緒に住んでいる場合は、その方も含めて審査いたします。ただし、65歳以上の方と18歳未満の子で構成された市町村民税非課税世帯は、対象とします。 |
高齢者支援課 |
ひとり暮らし高齢者等ごみ出し 支援事業 |
家庭から排出されるごみ等をごみ集積所へ出すことが困難な高齢者、障がい者等に対し.安否の確認を行いながらごみ等を戸別収集することにより、高齢者、障がい者等の在宅での生活を支暖します。 | 清掃第一課 |
粗大ごみ運び出し収集事業 | 粗大ごみを建物内から搬出することが困難な高齢者、障がい者等に対し、粗大ごみを建物内から搬出、運搬及び処分する事業を実施することにより、高齢者、障がい者等の在宅での生活を支援します。 | 清掃第一課 |
※車いすの貸出 | 下肢の不自由な高齢者の方に無料で車いすを貸し出しています。 | 社会福祉協議会 |
※「たんぽぽ亅の貸出 |
下肢の不自由な車いす利用の高齢者、またはご家族の方に無科で(燃料は利用者負担)車いす対応軽自動車「たんぽぽ」を貸し出しています。 | 社会福祉協議会 |
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあり認定を受けた65歳以上のかたを含む)のかたが加入する独立した医療保険制度です。対象となるかたには、後期高齢者医療被保険者証が一人に1枚交付されます。この被保険者証はカード形式で自己負担割合が記載されており、医療を受けるときは必ず医療機関等の窓口に提示してください。
このほか、次のような説明があります
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 保険料について
- 保険料の軽減について
- 保険料の納付方法
- 問い合わせ先
- 千葉県後期高齢者医療広域連合 (外部リンク)
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