野田市では、多くの「高齢者福祉サービス」を実施しています。
①在宅福祉サービス
②医療
③特定検診・保健指導
④介護予防・日常生活支援総合事業
⑤保険
⑥生きがい対策
⑦相談
⑧敬老祝
⑨施設等
⑩買い物支援
⑪国民年金
⑫税制上の優遇
⑬問い合わせ
⑭災害に備えて
ここでは、このうちのいくつかのサービスを紹介します。
すべて、野田市の資料を基に作成しています。
サービスを受けるためには、「市内に住所を有すること」が条件となります。
基本的に「事前申請」が必要となります。
サービス項目 | 内容 | 窓口 |
日常生活用具 の給付など |
市内に居住する概ね65歳以上の寝たきりの方、 概ね65歳以上の単身世帯および高齢者のみの世帯に対して 介護保険制度の対象とならない日常生活用具(手すり、スロープ、 電磁調理器など)の給付および「取付工事」に要する費用を助成、 ならびに「老人福祉電話」の貸与を行っています。 ※所得により自己負担があります。 |
高齢者支援課 |
高齢者住宅改造費の助成 |
介護保険制度の「要支援」又は「要介護」の認定を受けた方が、 居宅介護(介護予防)住宅改修制度を利用する番合に、介護保険の 限度額である20万円を 超える改修費の2分の1(限度額30万円)を助成します。 助成を受けたい方は、必ず事前に申請を行う必要がおります。 (一定額以上の所得のある方は対象となりません。) |
介護保険課 |
徘徊高齢者家族 | 徘徊高齢者を介護する家族に無線発信機を貸与し、高齢者白身に 無線発信機を持たせ、徘徊があった場合に.市の指定した事業者が GPSなどで居場所を確記して家族などに伝え、徘徊高齢者の 安全を確保するサービスです。 利用者は、基本月碩利用科と位置情報提供料金などの実費を負担 していただきます。 |
高齢者支援課 |
福祉タクシ- | 要介護者等が会合への出席.通院、および訪問時のタクシー運賃の一部を助成します。 利用できるタクシー事業所は匆』限がありますが、リフト付き、またはストレッチキー付きも利用できます。 【利用要件】 介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けた方、65歳以上のねたきりの方、70廠以上のひとり世帯、夫婦世帯で、市町村民悦が課されていない方。 【助成額】 利用1回について支払った運賃の2分の1に相当する額 (限度額1,000円一月10枚まで)を助成します。 |
高齢者支援課 |
緊急通報 システム |
高齢者が急病などのとき「緊急通報システム」のボタンを押すだけで消防本部に連絡でき、救急隊の救援を受けることができます。 【対象者】 おおむね65歳以上のひとり暮らしの方、または65歳未満のひとり暮らしの身体障がい者で、身体上慢性的な疾患のある方です。 (所得税非課税者) 【利用料金】無料。ただし電話回線使用料は自己負担。 |
高齢者支援課 |
救急医療情報 キット |
高齢者が自宅で倒れ、救命活動が必要になった時に備え、あらかじめ必要な医療情報などを記入し、冷蔵庫で保管するための歓急医療情報キットを無料で配布しています。 【対象者】 65歳以上の高齢者のみ世帯に属する方、持病をお持ちで 日中一人きりになる高齢者の方。 |
高齢者支援課 |
配食サービス | おおむね65歳以上の単身世帯及ぴ高齢者のみの世帯で老衰・心身の障がい及ぴ傷病等の理由により調理が困難な方に食事の配達を行い食生活の改善及び健康の増進を図るとともに安否の確記をします。 【利用】 1日1回、夕食のみ毎日行います。 実費相当額を負担いただきます。(1食当たり460円) |
高齢者支援課 |
給食サービス |
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の偏りがちな食事の改篠をするため、食生活改善推進員の指導を受けながら調理をし、食事をします。 【利用】保健センターで月1回実施します。 |
高齢者支援課 |
救急医療情報 訪問理容 サービス |
おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯で老衰一心身の障がい及び偽病等の理由により、一般の理容サービスを受けることか困難な方、または、介護保険制度で要介護3以上の認定を受けた方に、理容サービスに係わる訪問賢用を助成し快適な生活を支援します。 【助成額】 利用1回につき訪問費用1,500円を市から利用者へ助成します。(助成券は1年度につき4枚を交付します) |
高齢者支援課 |
家族介護者 交流事業 |
在宅で要介護者を介護している家族を介護から一時的に解放し、日帰りで施設見学、研修会等を活用した介護者相互の交流を通じて、心身の元気回復を図ります。 【利用要件】 介護保険制度で要介護1以上の認定を受けた方を現に 在宅で介護している家族であって、市町村民税、固定賢産税.軽自動車税、特別土地保有税(以下「市税」という) を長期間滞納していない方を対象とします。 実施内容等は、その都度、市報等でお知らせします。 |
高齢者支援課 |
介護用品支給 事業 |
在宅で要介護者等を介護している方または要介護者等本人に対して、介護用品(紙おむつ)を支給します。 【利用要件】 介護記定詞査票または主冶医意見書で.おむつの使用、尿失禁、または日常生活自立度B・Cのいずれかに該当する方を介護し、世帯全員か市町村民税非課税で.市税を長期間滞納していない方に支給します。 パンツ型、テープ型、フラット型、尿取りパットについて、利用者が選択したものを月1回自宅等に配送します。 |
高齢者支援課 |
家族介護慰労金支給事業 | 家族介護慰労金支給事業 重度の要介護者を介護保険サービスを利用せずに介謾している家族に慰労金を支給します。 【利用要件】 介護保険制度において、1年以上継続して要介護4または5の認定を受けている方を介護している家族で、 ①介護者、要介護者とも市税を長期間滞納していない ②介護者、要介護者の世帯全員が市町村民税非課税 ③介護者は要介護者と同居または同一敷地内に居住 ④要介護者は過去1年間に介護保険のサービスを利用せず(年間7目までの短期入所利用を除く)、かつ、過去1年間に通算90日を超える入院をしていない等の要件に全て該当する方に年間10万円を支給します。 |
高齢者支援課 |
ふとん乾燥 サービス |
おおむね65歳以上のひとり暮らしの方及びねたきりの方を対象に月2回、ふとん乾燥サービスを実施しています。 【利用料金】無料。 |
高齢者支援課 |
住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援 事業 |
60歳以上の単身世帯または60歳以上の高齢者のみの世帯で、家賃などの支払いができるにもかかわらず、「条件の合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入居後の生活が不安」などの理由で、市内の民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を支援します。 【利用要件】 ①市内に引き続き1年以辷居住し、かつ、住民登録をしている方 ②家賃などを納入できる見込みのある方 ③自立した生活ができる方 ④連帯保証人が確保できない方で、市が協定している保証会社と家賃等保証委託契約を締結でき、緊急時の連絡先を確保できる方 【保証科の助成】 連帯保証人が得られず、市が協定している保証会杜と 家賃等保証委託契約を締結して入居した方で、世帯員全員が市町村民税非課税の場合、家賃及び共益費に対する保証料の2分の1に相当する額を、1万1千円を限度に助成します。 |
営繕課、 高齢者支援課 |
家具転倒防止 器具取付事業 |
地震による被害から生命及び財産を守るため、たんすや本棚などの木製器具に市が用意した家具転倒防止器具を無償で取り什けます。市が用意したL字金具あるいは平型金具2個までを1組として、1世帯につき5組まで取り付けます。ただし、借家に住んでいる場合は、家屋 の所有者または賃貸人の承諾書が必要です。また、器具の取り付けは1世帯につき1回限りです。 【対象世帯】 家具転倒防止器具を自分で取り付けられない、かっ、他の人の協力が得られない場合で、65歳以上で構成された市町村民税非課税世帯。 なお、住民基本台帳上は別世帯にしている65歳未満の方と一緒に住んでいる場合は、その方も含めて審査いたします。ただし、65歳以上の方と18歳未満の子で構成された市町村民税非課税世帯は、対象とします。 |
高齢者支援課 |
ひとり暮らし高齢者等ごみ出し 支援事業 |
家庭から排出されるごみ等をごみ集積所へ出すことが困難な高齢者、障がい者等に対し.安否の確認を行いながらごみ等を戸別収集することにより、高齢者、障がい者等の在宅での生活を支暖します。 | 清掃第一課 |
粗大ごみ運び出し収集事業 | 粗大ごみを建物内から搬出することが困難な高齢者、障がい者等に対し、粗大ごみを建物内から搬出、運搬及び処分する事業を実施することにより、高齢者、障がい者等の在宅での生活を支援します。 | 清掃第一課 |
※車いすの貸出 | 下肢の不自由な高齢者の方に無料で車いすを貸し出しています。 | 社会福祉協議会 |
※「たんぽぽ亅の貸出 |
下肢の不自由な車いす利用の高齢者、またはご家族の方に無科で(燃料は利用者負担)車いす対応軽自動車「たんぽぽ」を貸し出しています。 | 社会福祉協議会 |
※:「関宿福祉センターやすらぎの郷」内の野田市社会福祉協議会関宿出張所でも取り扱っています。
社会福祉協議会
野田市社会福祉協議会(野田市総合福祉会館内) 電話7124―3939
項目 | 内容 | 窓口 |
医療給付 | 高齢者に適切な医療を受けていただくために行っています。 【対象者】 ①70歳以上のかたには、高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証」 が交付されます。 ②75歳以上の方には、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 ③65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた 方には、「後期高齢者医療費保険者証」が交付されます。 【一部負担金】 医療を受けるときに、所得に応じて定められた額の患者負担があります。 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 次の所得区分に該当する方は、入院時一部負担金と食事標準額が減額になります ので申請をしてください。 ①に該当する方 ●低所得Ⅱ 同一世帯の世帯主とすべての国保費保険者が市民税非課税の方(低所得Ⅰ 以外の方) ●低所得Ⅰ 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税で個々の所得から 必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた 所得が0円となる世帯に属する方。 ②、③の方 ●区分Ⅱ 世帯の全員が市民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方) ●区分Ⅰ 世帯の全員が市民税非課税でその世帯全員の個々の所得(年金の場合は 年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者。 |
国保年金課 |
治療用装具費等 の支給 |
コルセットなどの治療用装具費、移送費、あんま、マッサージ、はり灸などの 費用で医師が治療に必要と認めた場合、自己負担分を除いた額が申請により払い 戻しされます。 |
国保年金課 |
届出 | 次の場合は、速やかに届出をしてください。 ①転居や転出など住民票に移動が生じた場合 ②世帯主や氏名が変わったとき ③世帯を分けたり、いっしょにすたとき ④国保加入者が、社会保険など他の健康保険に加入したとき ※ 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったときは、再交付を届けることが できます。 持参する者については、窓口に問い合わせをしてください。 |
国保年金課 |
サービス項目 | 内容 | 窓口 |
特定健康診査 | 内臓型脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した 特定健康診査を市内の特定医療機関にて行っています。 【対象者】 野田市国民健康保険に加入している方で、当該年度において 40歳以上75歳未満の方。 対象者には、受信券を奏します。 |
国保年金課 保健センター |
特定保健指導 | 特定健康診査を受診した方のうち、内臓脂肪症候群および 予備群と判定された方(特定保健指導対象者)に対し、個別 相談や教室を実施しています。 対象者の方には、個別通知を送付します。 |
国保年金課 保健センター |
後期高齢者 健康診査 |
市内に住所のある後期高齢者医療制度に加入している方に、 市内の特定医療機関にて年1回健康診査を行っています。 対象者の方には、受診券を送付します。 |
国保年金課 保健センター |
サービス項目 | 内容 | 窓口 |
シルバーサロン (一般介護予防事業) |
認知症や閉じこもり予防を目的としたサロンで、地域の 高齢者が気軽に集い、おしゃべりや情報交換ができます。 開館日:月曜日から金曜日(祝日も会館)10時~15時 【対象者】おおむね65歳以上の高齢者 |
介護保険課 |
サービス項目 | 内容 | 窓口 |
各種検診 | ◎がん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)を年1回行っています。 40歳以上、但し、子宮がんは20歳以上の女性、乳がんは 30歳以上の女性が受診できます。 ◎肝炎ウイルス検診 40歳以上の方で過去に野田市の検診を受けていない方。 当該年度の特定健康検査・後期高齢者健康診査時、肝機能 検査の数値に異常がある方のうち、検診の希望者。 |
保健センター |
訪問指導 | 健康や介護について、家庭における支援が必要な40歳から64歳 までの方に対して、保険師、理学療法士などによる訪問指導を行って います。(介護保険サービスを受けられている方を除く) |
保健センター |
在宅訪問歯科 保険事業 |
65歳以上の在宅寝たきり高齢者で、歯科診療所に通院が不可能な方 に訪問して歯科診療や保健指導を行っています。 |
保健センター |
歯周疾患検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、 60歳、65歳、70歳の方を対象に、歯と歯周組織検査を年1回行って います。 |
地域の高齢者の総合相談・支援を行います。
また、介護予防ケアプランの作成やケアマネジャーの支援、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・予防などを進めています。
【窓口】地域包括支援センター:北部川間地区地域包括支援センター(介護予防支援事業所)電話:04-7128-0113
老人配偶者控除、老人扶養控除(同居老親等扶養控除/同居老親等以外)、医療費控除、セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)、住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額などがあります。 【窓口】課税課
おむつにかかる費用の医療控除、老齢者の所得税、地方税法上の障がい者控除があります。 【窓口】介護保険課
⑩買い物支援[窓口:商工観光課]などがあります。
⑪年金証書の再発行、住所や年金受取場所の変更、改定通知書や振込通知書の再交付、公的年金源泉徴収票の再交付、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再交付などの窓口は、国民年金課です。
〒278-0053
千葉県野田市
五木新町37-3